労働安全衛生規則による3つの車両管理義務とは?
労働安全衛生規則による3つの車両管理義務
1.年次検査
年1回の特定自主検査
1年を超えない期間ごとに1回、定期に次の事項について自主検査を行うこと。
<第151条の21>
- 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無
- ディファレンシャル、プロペラシャフトその他動力伝達装置の異常の有無
- タイヤ、ホイールペアリングその他走行装置の異常の有無
- かじ取り車輪の左右の回転角度、ナックル、ロッド、アームその他操縦装置の異常の有無
- 制動能力、ブレーキ、ドラム、ブレーキシューその他制動装置の異常の有無
- フォーク、マスト、チェーン、チェーンホイールその他荷役装置の異常の有無
- 油圧ポンプ、油圧モータ、シリンダ、安全弁その他油圧装置の異常の有無
- 電圧、電流その他電気系統の異常の有無
- 車体、ヘッドガード、バックレスト、警報装置、方向指示器、灯火装置および計器の異常の有無
- 検査記録は3年間保存しなければならない。
<第151条の23> - 特定自主検査を実施した年月を明らかにする検査標章をフォークリフトに貼付しなければならない。
<第151条の24の5> - 特定自主検査は有資格者、または検査業者に実施させなければならない。
<労働安全衛生法第45条の2> - 労働安全衛生法の第45条に違反すると50万円以下の罰金に処されます。
<労働安全衛生法 第120条>
2.月次検査
月1回の定期自主検査
1ヵ月を超えない期間ごとに1回、定期に次の事項について自主検査を行うこと。<第151条の21>
- 制動装置、クラッチおよび操縦装置の異常の有無
- 荷役装置および油圧装置の異常の有無
- ヘッドガードおよびバックレストの異常の有無
- 定期自主検査の記録は、3年間保存しなければならない。
<第151条の23>
3.始業点検
作業開始前の点検
作業開始前には、次の事項についての点検をすること。<第151条の25>
- 制動装置および操縦装置の機能
- 荷役装置および油圧装置の機能
- 車輪の異常の有無
- 前照燈、後照燈、方向指示器および警報装置の機能
- 定期自主検査および始業点検で異常を認めたときは、直ちに補修等の措置をすること。
<第151条の26>